音楽教室は誰のため?

ピアノ教室はじめ音楽教室でのレッスン演奏から著作権料を徴収すべきか?

5年に亘り争われた訴訟について、10月24日、最高裁の判断が示されました。

「生徒の演奏は対象外 (演奏権が及ばない=著作権料の徴収の対象にならない)」

との常識ある判断に、一連の動きを見守ってきたものとして安堵しました。

一方、講師の演奏については演奏権が及ぶ(著作権料が徴収される)ことが既に確定しており、音楽教室内の講師と生徒の間で、著作物の利用料が異なる司法判断となりました。

「一人カラオケ」からも著作権料が徴収されることが判断基準とのことですが、「音楽教育は誰のためのものか?」という根本に立ち返って、子どもたちの楽しみと成長、さらにはわが国の文化の発展に資する判断を期待していただけに忸怩たる思いがあります。

折しも、最近、家庭裁判所が最高裁判所の規定に反し、重要な少年事件等の記録を廃棄していたことが発覚しました。

残念なことに、報道によれば最高裁や各家裁はこれらの件につき、「経緯や理由等を調べる考えはない」とのことです。

三権分立の鉄則は十分理解しておりますが、事実ならば「司法権に奢りがあるのではないか?」という疑問を禁じ得ません。

司法といえども国民への説明責任は免れないでしょう。

(*今朝の報道によると、最高裁はその後、検証する方針を示したとのことです。)

演奏権、著作権についても現行法令に関しこういう最高裁判決が出た以上、法令が教育文化に弊害を及ぼさないよう法令の見直し検討の議論も必要ではないかと思っています。

今後、音楽教室側とJASRACとの具体的な交渉になると思いますが、音楽教室の教育的・文化的側面を踏まえた結論を期待しています。

*(画像)北部協働センターまつりにて、元気な子どもたちと。